大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)1081 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大塚貞之助の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、単なる

法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決挙示

の証拠によれば、原判決の事実認定を肯認することができ、また、原判決が判示行

為は刑法二四〇条前段、六〇条に該当するのであるが、被告人は犯行当時恐喝の犯

意しかなかつたのであつて、判示Aの本件所為は被告人の予想しなかつたところで

あるから被告人に対しては同法三八条二項に従い軽い同法二四九条一項の刑責を負

わせることとし、被告人は現在成年に達しているから定期刑を科すべく、所定刑期

範囲内で被告人を懲役一年に処すべきものとした原判決の判断も正当である。され

ば、本件につき刑訴四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年九月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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